クライメートJ-気候正義訴訟-

JELF

私たちの地球にいま何が起こっているの?

気候正義訴訟〜私たちの地球にいま何が起こっているの?

#地球を守るためにうったえてみた

2030年までが勝負!私たちの暮らしを守るため、今すぐ行動しよう

2030年までが勝負!

私たちの暮らしを守るため、
今すぐ行動しよう

世界はとっくに動いてる

あなたも原告の1人になって

一緒私たちの ‘国’
背中を押しませんか?

日本は公害問題の時も、政府は経済成長を優先し、被害を広げました。その時、人々はどうしたか。
公害裁判を各地で起こし、賠償とともに大幅な政策転換を勝ち取ったのです。
その時には、環境弱者、専門家、弁護士らの連携がありました。
止まらない気候危機と、広がる被害を前に、今こそ、あの時のように立ち上がるべきです。
一緒に戦いましょう。

呼びかけ人:斎藤幸平(経済思想家)

→その他の呼びかけ人の皆様はこちら
原告募集は、委任状の11月末日到着分まででいったん終了とさせていただきます

気候正義訴訟とは

本訴訟は、気候変動対策に消極的な‘国’を相手どり、
地球と私たちの暮らしを守るために早急な対策を求めるものです。

世界から遅れすぎている日本

日本政府は、CO2排出量が多く世界では廃止に向かっている石炭火力発電所の新設を認めるなど、気候変動・地球温暖化に対してあきれるほど無頓着です。気候変動問題に対しては、国が先導して対策を講じる必要があることはいうまでもありません。国の不十分な政策が、すでに私たちの健康や安全を脅かし、平穏な生活を害しています。そこで、私たちは国家賠償請求訴訟によって国に責任を問い、危機感を持った気候変動対策を促すことにしました。

  • 国の気候変動対策が不十分であることについて、立法不作為等による責任を追及します。
  • 侵害される権利としては、生命・健康、営業権、平穏生活権(安定気候生活権)などを主張します。
  • 請求額については、原告それぞれの事情にかかわらず、損害の一部として一人当たり1000円とします。

気候正義
(クライメート・ジャスティス)

ある人々はCO2を大量に排出する快適な暮らしを営んでいる。他方で、高潮や干ばつ、異常気象による深刻な被害を受けている人々がいる。 多くの場合、富める者により排出されたCO2により、弱き者が被害を受けるという構造になっている。 先進国は途上国に対して、今を生きる人々は未来の人たちに対して、気候変動の責任をとらなければならない。それが気候正義という概念である。

気候正義弁護団

– 東京弁護士会

島   昭 宏(JELF理事長)
吉 田 理 人

– 第二東京弁護士会

寺 田 伸 子
足 立   悠
神 田   麻

– 愛知県弁護士会

中 根 祐 介
福 田   凜

– 滋賀弁護士会

関 口 速 人

– 福井弁護士会

笠 原 一 浩

一般社団法人JELF
(日本環境法律家連盟)

1996年に設立された、弁護士による環境NGO(現在の会員数 約420名)
「若者気候訴訟」「シロクマ訴訟」「沖縄ジュゴン訴訟」など多くの環境問題にかかわっています。
https://www.jelf-justice.org/

原告になるためのステップ

ステップ1
本訴訟の、「訴訟概要」をご確認ください。
訴訟概要を確認する
  1. 問題意識

     日本を含む世界の各国は、気候変動対策としての長期目標(産業革命前からの気温上昇を1.5℃未満に抑えること)を達成するため、2050年までのカーボンニュートラル(CO2など温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて、実質的な排出量をゼロにすること)の達成を目指しています。そのため日本でも2030年や2035年といった2050年に至るまでの温室効果ガスの削減目標を地球温暖化対策計画などに定めています。しかし、それらの目標は極めて不十分であるばかりか、目標達成のための具体的かつ実効的な規制は定められておらず、1.5℃目標を本気で達成しようという姿勢が見られません。
     このような問題意識から、この裁判では、温室効果ガスの削減目標の内容や排出削減を実現するための実効的な法律がないことの違法性を争います。

  2. 削減目標の内容

     これまでの国際交渉の結果、国際的な目標や先進国がとるべき責任に関する合意が成立しています。また、世界中の科学者などから成るIPCC(気候変動に関する政府間パネル)などの機関は、カーボンバジェット(温室効果ガスの過去から将来にいたる累積での許容排出量)や国際的な目標達成に関する科学的な指標を示しています。温室効果ガスの過剰排出は、気温上昇のみならず、異常気象等、様々な気候変動をもたらすことも年々明らかになっています。このことは、深刻な人権侵害につながるにもかかわらず、現在の日本の削減目標は国際的な合意にも科学的な指標にも反するものです。また、国際的な目標達成のためにIPCCが示した数値に及ばないだけでなく、そもそもカーボンバジェットの観点を適切に考慮していません。
     このような観点から、現在の削減目標自体が人権侵害を招き違法であることを主張します。

  3. 削減実現のための法律が存在しないこと

     日本においては、前述したIPCCによる科学的な知見を前提とする1.5℃目標実現のための温室効果ガス排出削減への道のりやそれを実現するための実効的な法律が存在しません。そのために、例えば最大の温室効果ガス排出源であり世界では廃止に向かう石炭火力発電所が、今も新設されるなど、気候変動対策に逆行するような事業を止めることができないのです。
     諸外国では、国家の温室効果ガス排出削減義務が法律によって定められてはいるものの、その目標の水準が不十分であるとして、裁判所が政府に対し法改正を命じる例も見られます。先般、ICJ(国際司法裁判所)も、国家は、気候危機を回避するために利用可能なあらゆる措置を講じる義務があるなどとする勧告的意見を発表しました。
     このような世界の動きからしても、国家の削減目標を法律で義務付けてさえいない日本の気候変動対策は極めて不十分です。1.5℃目標に整合する温室効果ガス排出削減を実現し、気候危機を回避するための実効的な立法措置がない点について、違法であると主張します。

  4. おわりに

     気候変動に関する裁判は世界各地で起きており、その火付け役となったオランダ最高裁判所の判決は、まさに削減目標に関して原告の請求を認めるものでした。年々深刻化する気候変動を食い止めるために国を挙げて取り組むことは緊急の課題です。そのためにも世界中から注目されるであろうこの裁判で、原告の皆さんと大きな成果を勝ち取ることは、地球の未来のために極めて重要なことだと考えています。

ステップ2
「訴訟委任状」と、「委任約諾書」に署名押印(シャチハタ不可)し、気候正義訴訟事務局に郵送する等してご提出ください。

訴訟委任状ダウンロード 委任約諾書ダウンロード

送付先

気候正義訴訟事務局
〒104-0045 東京都中央区築地3-9-10 築地ビル3F アーライツ法律事務所内
ステップ3
参加費として1,000円をお支払い下さい。

振込先

郵便局振替口座
00840-4-174746 /
口座名義 クライメートJ

他行からの場合

ゆうちょ銀行
〇八九 店(ゼロハチキユウ店)
当座預金 0174746
②の書類提出③の参加費の受領をもちまして、
正式に委任契約が成立し、原告としてご参加いただけます。
この訴訟活動を支えてくださる
カンパのご支援も受け付けています。

呼びかけ人

斎藤幸平(経済思想家)
明日香壽川(環境学者)
鮎川ゆりか(元WWF気候変動問題担当/千葉商科大学名誉教授)
eri(アクティビスト/アーティスト/DEPT)
加藤登紀子(ミュージシャン)
河合弘之(脱原発弁護団全国連絡会共同代表)
コムアイ(アーティスト)
志葉玲(ジャーナリスト)
関野吉晴(探検家・医師)
吉岡忍(ノンフィクション作家)

賛同人

– 個人 –

  • 飯田哲也(環境エネルギー政策研究所 所長)
  • 後藤正文(アジアン・カンフー・ジェネレーション)
  • 平野啓一郎(小説家)
  • 橋本基弘(中央大学法学部教授・憲法学)
  • ドリアン助川(作家)
  • 星川淳(作家・翻訳家)
  • 神戸秀彦(関西学院大学教授)
  • 髙橋若菜(宇都宮大学教授)
  • 洞澤秀雄(中央大学教授・環境法)
  • 徳江倫明(一般社団法人フードトラストプロジェクト代表理事)
  • 大久保奈弥(立教大学教授)
  • 吉田邦彦(中国・広東外語外貿大学法学院・雲山特別教授 / 日本環境会議理事)
  • 阿部治(立教大学名誉教授)
  • 奥田進一(拓殖大学教授・環境法)
  • 関礼子(立教大学教授)
  • 飯岡宏之(SUW研究所代表)
  • 堀越啓仁(元衆議院議員、社会活動家)
  • 武本匡弘(プロダイバー・環境活動家)
  • 武田かおり(AMネット事務局長)
  • 河田昌東(NPO法人チェルノブイリ救援・中部理事)
  • 太田知明(医師)

– 団体 –

  • いとうせいこう発電所
  • 緑の党グリーンズジャパン
  • ロフトプロジェクト
  • 脱原発・東電株主運動
  • NPO気候危機対策ネットワーク
  • 労働者協同組合エコストアパパラギ

Q & A

どんな人が原告になれますか?
日本に住んでいる方ならば、誰でも原告になれます。今や気候変動の被害を受けていない人はおらず、誰もが権利侵害や今後の被害拡大に対する不安を主張することができます。
> あなたの身近な被害は?(チェックリスト)
未成年(18歳未満)でも原告になれますか?
法定代理人(通常は親権者)を通じて原告となることができます。訴訟委任状などに記載する際は、次の例をご参照ください。※ 鈴木二郎さんが未成年で、親権者が鈴木太郎さんおよび鈴木花子さんの場合の記載例です。

鈴木二郎 法定代理人 鈴木太郎
法定代理人 鈴木花子

※ 親権者が両親である場合は、両名の氏名を併記してください。
※ 親権者がお一人の場合は、その方のみの記載で問題ありません。
集団訴訟の原告となることの意味はなんですか?
これだけ多くの人々が気候変動の被害を受けている、または危機を感じているという事実を、国や裁判所に示すことができます。多くの人が声を上げることで、その訴えはより強く、社会に対する影響力も大きくなります。皆で取り組むことにより、インパクトと意義のある行動になることは間違いありません。
原告になったらどんな役割や責任が生じますか?
特別な義務はありません。ご自身が訴訟の当事者であることを認識しつつ、可能な限りで以下のような行動をお願いできればと思います。これで世界は変わる!
  • 周りの人にも原告としての参加を呼び掛けること
  • 提訴後は、訴訟の成り行きをしっかりと見守ること
  • 裁判期日への出廷(東京地方裁判所で2~3か月に1回程度開かれます)
  • 関連イベントへのご参加・ご協力
  • 日常的に気候変動について話題にすること
原告の氏名は公表されますか?
原告の氏名が公表されることはありません。ただし、裁判所には訴状および原告名簿を提出する必要があります。これらの書類は、裁判所にて閲覧請求を行った者に対して開示されます。そのため、一般に名前が公開されることはありませんが、閲覧を希望する者の目に触れる可能性はあります。
裁判の進捗はどのように知れますか?
訴訟の進行状況などについては、弁護団や事務局からの会報、メルマガ、SNS等によってお知らせします。
敗訴するとどのようなリスクや影響がありますか?
特にリスクや影響はありません。もちろん、勝訴を目指して戦いますが、その結果にかかわらず、たくさんの人々が当事者として参加して、多くの人たちがこの問題に注目していることを国や裁判所に示し、裁判と並行して行うキャンペーンやイベント等によって大きなうねりを作ることで、国の政策を変えさせるという成果を獲得することが期待できます。
今後、東京以外でも裁判を起こす予定はありますか?
今後のことは未定ですが、東京での第2陣の提訴や他の裁判所への提訴も検討していきたいと考えています。しかし、本訴訟にご関心のある方は、ぜひ今回の東京での裁判に参加していただければと思います。

気候変動(地球温暖化)とは?

気候変動とは、地球の平均気温や天候のパターンが長期にわたり大きく変化していく現象を指します。いま、私たちはその真っ只中にいます。更新され続ける記録的な猛暑、災害を引き起こす豪雨、じわじわと進行する海面上昇――それはもはや遠い未来の話ではなく、私たちの暮らしを直撃する現実です。このまま何もしなければ、生活基盤は脅かされ、健康や安全が危険にさらされ、次の世代にはさらに過酷な環境が残されてしまいます。気候変動は「環境問題」にとどまらず、命と社会の存続にかかわる深刻な「人権問題」です。だからこそ、今すぐ声を上げ、行動する必要があります。気候変動に立ち向かうために、私たち一人ひとりが原告として参加することが、未来を守る大きな力となります。

気候変動は本当に起きている?

1年ごとの平均気温は、上下しながらも確実に上昇しています。

世界の年平均気温の変化

世界の年平均気温の変化

引用元:気象庁「世界の年平均気温」

気候変動は人間活動が原因?

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(2021年)では、人間の影響が気候システムを温暖化させてきたことは「疑う余地が無い」とされました。

国立環境研究所「地球環境研究センターニュース 2021年11月号 Vol. 32 No. 8」

引用元:国立環境研究所 地球環境ニュース

気候変動のメカニズム

気候変動の主な原因は、温室効果です。CO2などの温室効果ガスが、人間の産業活動により大気中に急激に増加し、赤外線放射を吸収・反射して、地球の気温を上昇させています。

名古屋大学 宇宙地球環境研究所「気象50のなぜ」

引用元:気象50のなぜ+10

CO2が増えると本当に気温は上がる?

CO2が増えて累積していくと、実際に気温が上がるという比例関係が確認されています。

IPCC 第 6 次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約

グラフの元データや詳細については、以下の引用元をご参照ください。

引用元:IPCC 第 6 次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約引用元:気候庁 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)サイクル

現在及び将来世代がより暑い

気温上昇とそれを経験する各世代の年齢

世界の年平均気温の変化

あなたの身近な被害は?

  • 熱中症になったことがある/危険を感じる
  • 屋外での仕事が、夏場の日中はできなくなった
  • 学校のプールの授業や屋外での授業がなくなった
  • 運動会や地域のお祭りなど、行事が縮小された
  • エアコンの取り付けやフル稼働で、費用がかさんでいる
  • 雪国に住んでいるが、雪が減り、スノースポーツや雪にまつわる文化がなくなってしまった
  • 雨が降らない期間が長くなり、干ばつ・渇水の影響を受けている
  • 農業をしているが、作物が収穫できなくなった
  • 漁業をしているが、漁獲量が減ってしまった
  • 台風やゲリラ豪雨による風水害、土砂災害で、家や事務所が被害を受けた
  • 沿岸部に住んでいて、海面上昇が心配

気候変動に関する事実は、すでに政府や国際機関が公式に示しています。
以下のリンクは、信頼できる公的機関が発表した情報源です。それぞれに要約やポイントも添えてありますので、ぜひ一度ご覧ください。

原告募集は、委任状の11月末日到着分まででいったん終了とさせていただきます

お問い合わせ

気候正義訴訟事務局

〒104-0045 東京都中央区築地3-9-10 築地ビル3F アーライツ法律事務所内
Tel 03-6264-7330 /e-mail info@climate-j.com

リーフレットのご案内

気候正義訴訟の概要や原告募集に関する情報をまとめたリーフレットをご用意しました。

リーフレット(PDF)はこちらから自由にダウンロードいただけます。

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【お問い合わせメールアドレス】
info@climate-J.com

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